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配当に関するお知らせ
今回の配当に関するQ&A

配当に関するお知らせ

第2期中間配当に関するQ&A

Q1

「資本剰余金」とはどのようなものですか

A1

「資本剰余金」は「資本準備金」と「その他資本剰余金」から構成されます。
「資本準備金」は主として株主様からの出資金のうち資本金に組み入れなかった株式払込剰余金、会社法で積立てが義務づけられているもの等で、配当はできませんので、「資本剰余金からの配当」とは「その他資本剰余金」からの配当を意味します。

Q2

今回の配当原資における「資本剰余金」の割合は

A2

全額「資本剰余金」からの配当です。

Q3

今回の配当が「資本の払戻し」に該当するのはなぜですか

A3

「資本剰余金」は株主様からの払込資本等、資本取引から生じた剰余金ですので、「資本剰余金」を原資とした配当は経済的実態から見れば「資本を株主様に払戻した」ものと考えられることから、「資本剰余金」からの配当は「資本の払戻し」に該当します。

Q4

「みなし配当」とはどういう意味ですか

A4

会社法上は配当にあたらなくても、税法上、配当として課税されるものを「みなし配当」といいます。通常の配当と同様に源泉徴収されます。
今回の1株当たり配当600円のうち、「みなし配当」金額は、81.52824円です。

Q5

「みなし譲渡」とはどういう意味ですか

A5

「資本剰余金」からの配当は「資本の払戻し」に該当しますので、税務上は株主様に当社株式の一部を譲渡したものとみなされます。これを「みなし譲渡」といいます。
今回の1株当たり「みなし譲渡」金額は、
【配当金600円】-【みなし配当金81.52824円】=518.47176円です。

Q6

配当金が小数点第5位まで表示されているのはなぜですか

A6

今回の配当金が、税法上、「みなし配当」と「みなし譲渡」に区別されることにより、課税措置において、持株数による損得が生じることのないよう弊社および税理士、証券代行機関で協議した結果、1株当たりの「みなし配当」額を小数点第5位まで表示させていただくことにいたしました。

Q7

配当金の端数はどのように取り扱われますか

A7

配当金の端数につきましては、株主様へのお支払いは円未満を切上げております。
(例) 1株所有の場合
みなし配当額 81.52824円 ⇒ お支払い 82円(税引前)
みなし譲渡額 518.47176円 ⇒ お支払い 519円

Q8

金額の異なる配当金領収証(または配当金計算書)が2枚送付されたのはなぜですか

A8

配当金の所得区分が「みなし配当」部分と「みなし譲渡」部分とに分かれており、それぞれ課税措置が異なることから、その取扱いに応じて「配当金領収証」(振込指定の株主様には「配当金計算書」)を2枚送付させていただきました。

●ゆうちょ銀行窓口にて配当金お受け取りの株主様は、領収証を2枚ともお持ちください。
「第2期中間配当金計算書」は確定申告の際に必要になりますので、お手元に保管してください。

●金融機関への振込をご指定の株主様には、幣社から2件の振込が記録されます。

Q9

「みなし譲渡」部分について源泉徴収されないのはなぜですか

A9

平成18年5月1日付の税制改正により、「資本剰余金」を原資とする配当について、「みなし配当」以外部分(「みなし譲渡」部分)は、資本の払戻しということで配当所得として取扱われず、課税の対象外になったためです。

Q10

利益剰余金からの配当と取扱いが異なる点は何ですか

A10

「みなし配当」部分につきましては、利益剰余金を配当原資とする場合と同様に源泉徴収されており、確定申告における「配当控除」の対象になります。
「みなし譲渡」部分につきましては、配当所得ではないため源泉徴収されず、配当控除の対象にもなりません。
「みなし譲渡損益」を算出していただき、原則として確定申告していただくほか、税法の規定に従い、今後当社株式を売却される際に株式取得価額が調整されます。

「みなし譲渡損益」の計算、株式取得価額の調整および確定申告の要否につきましては、「第2期中間配当に関するご説明」をご高覧の上、御手数でございますがお取引の口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署にご相談いただきますようお願い申し上げます。

Q11

「みなし譲渡損益」や調整後の取得価額などをパソナグループで計算してくれますか

A11

誠に申し訳ございませんが、正しい計算には取得価額などの正確な情報が必要であるほか、株主様個々のご事情によって計算が異なる場合がございますので、御手数でございますがお取引の口座管理機関(証券会社等)や最寄りの税務署など、専門家へのご相談をお願い申し上げます。


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