Awaji Well-being Week 2024 協賛規約
この協賛規約(以下「本規約」といいます。)は、運営主体である株式会社パソナグループ(以下「当社」といいます。)が主催する Awaji Well-being Week 2024 (以下「本イベント」といいます。)への協賛に関する事項を定めることを目的とします。
第1条 (適用の範囲)
- 本規約は、本イベントへ協賛する企業または団体(以下「協賛者」といいます。)と当社との間に適用されます。
- 本イベントの内容は、次のお通りとします。
- UNDOKAI WORLD CUP 2024
- ワールドシェフ王サミット 2024
- イノベーションフォーラム
- ビジネスコンテスト
第2条 (申込と成立)
- 本イベントへの協賛を希望する企業または団体(以下「申込者」といいます。)
は、当社所定の申込フォーム(以下「申込フォーム」といいます。)に必要事項を記載のうえ、当社内の Awaji Well-being Week 2024 事務局(以下「当事務局」といいます。)宛に送信して申込を行うものとします。
- 当事務局が前項の申込に対して受諾連絡を行った時点で申込者と当社との間で本イベントへの協賛に関する契約が成立し、申込者は協賛者となるものとします。
なお、申込書の必要事項を記載いただけない場合は、申込を受理できない場合があります。
第3条 (協賛金)
- 協賛者は、申込書記載の協賛金(以下「協賛金」といいます。)に消費税を付加した金額につき、当社からの請求書にて指定する期日までに、当社の指定する銀行口座への振込により当社へお支払いいただきます。
- 当社に対し協賛金の支払いを完了した時点で、協賛者に対して本イベントへの協賛者としての資格(以下「協賛資格」といいます。)が付与されるものとします。
- 主催者である当社は、協賛者が協賛金を支払った時点で、本イベントの全部または一部の開催が不可能であることを知りながらこれを申込者に開示しなかった場合を除き、本イベント開催の中止・中断が判断された場合も協賛金の返金は致しません。
第4条 (本イベントの変更等)
- 当社は、当社の判断で本イベントの実施日を設定し、実施日を変更することができるものとします。
- 当社は、以下の場合、当社の判断で本イベントの全部または一部について、実施日を変更することなく、本イベントを中止することができるものとします。
- 本イベントへの参加者が少数である場合
- 天候その他理由によりイベントを実施することが困難な場合
- その他、イベントの安全が確保できない場合等、当社がイベントの実施が不適切と判断した場合
- イベントの実施日を変更し、または中止する場合、当社は本イベントホームページ等でこれを協賛者に告知します。
第5条 (協賛者の権利)
協賛者は、本イベントおよび本イベントに関する広告・宣伝活動において、別紙スポンサーシートに定めるスポンサーランクごとに権利を有するものとします。
第6条 (知的財産権)
本イベントの制作物(本イベントホームページ、ポスター、チラシ、グッズ等を指し、以下総称して「制作物」といいます。)、本イベントの名称、ロゴの所有権および知的財産権は当社に留保されるものとし、協賛者が制作物を利用する場合は、当社の事前の承諾を得るものとします。
第7条 (物販)
本イベントの会場(以下「本会場」といいます。)における制作物をはじめとした各種物品の販売・配布等(以下「物販」といいます。)については、原則として当社または当社が指定する者が行うものとし、協賛者が本会場における物販を希望する場合には、当社の事前の承諾を得るものとします。
第8条 (協賛者名等の利用承諾)
- 協賛者は、当社に対し、協賛者の企業名または団体名およびロゴを、本イベントの告知広告、本イベントホームページ等に掲載することを承諾するものとします。
- 協賛者は、協賛者が協賛資格の有効期間満了をもって協賛資格を喪失した場合においては、過去の協賛者として企業名または団体名およびロゴが前記媒体に掲載される場合があることについても、同意するものとします。
第9条 (協賛資格の有効期間)
協賛資格の有効期間は、協賛資格が付与された日から本イベントの終了日までとし、有効期間の満了をもって協賛者は協賛資格を失うものとします。ただし、本イベントの全部の中止が決定された場合には、中止が定された日に有効期間が終了します。
第10条 (協賛資格の譲渡禁止)
協賛者は、協賛資格を第三者に譲渡することはできないものとします。ただし、当社が書面で承諾した場合はこの限りではありません。
第11条 (協賛資格の剥奪)
協賛者が本規約に違反した場合、及び当社または本イベントの信用又は品位、秩序等を害する事情が認められたときは、当社は協賛者に通知することにより、協賛資格を喪失させることができるものとします。
この場合において、協賛者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第12条 (協賛資格喪失後の措置)
協賛者は、協賛資格の喪失後、本イベントの名称およびロゴを、遅滞なく協賛者の製品等から削除するものとします。但し、協賛者の製品等のうち、すでに第三者への販売・配布等がされた製品・販促物等の回収の義務は負わないものとします。
第13条 (反社会的勢力の排除)
- 協賛者は、自ら(主要な出資者、役員、およびそれに準ずる者を含む)が暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「反社会的勢力」といいます。)でないこと、過去5年間もそうでなかったことおよび反社会的勢力と資金提供、便宜供与その他いかなる関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても反社会的勢力とのいかなる関係も有しないことを誓約するものとします。
- 協賛者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、およびその他これらに準ずる行為を行わないことを誓約するものとします。
- 当社は、協賛者について第1項の表明に反することが判明した場合または前2項の誓約に反した場合、何らの催告を要せず直ちに協賛者の協賛資格を喪失させることができるものとします。なお、この場合において協賛者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第14条 (準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に関する一切の紛争は、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条 (規約の変更)
- 当社は、当社の判断で本規約を変更することができるものとします。
- 協賛者は、本規約の変更が協賛者の権利を著しく不利に変更するものである場合を除き、本規約の変更に同意するものとします。協賛者は、当該変更が協賛者に著しく不利であると判断する場合、当社から変更内容の通知を受けた後5日以内にその旨を通知しなければ、当該変更に同意したものとみなします。
- 本規約を変更する場合、当社は事前に協賛者に変更内容および変更後の規約の適用開始日を通知するものとし、当該適用開始日より変更後の規約が適用されるものとします。
第16条 (協賛者への通知等)
- 本規約の変更に関する通知その他本サービスに関する当社から協賛者への連絡は、本イベントホームページ内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信、その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 前項の連絡につき、電子メールの方法による場合には、当社は協賛者から届け出られた電子メールアドレスに宛に通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろう時に到達したものとみなします。
第17条 (適用開始日)
本規約は、2024年6月1日より適用します。
株式会社パソナグループ Awaji Well-being Week 運営事務局
TE L: 050-3684-4245 / MAIL : kyosan_aww@pasonagroup.co.jp